定期点検
メンテナンスサービス

予期しない不具合・故障による実験・研究の中断を未然に防ぐ

バリデーション・サニテーション

MAINTENANCE

効率的な研究を続けるための性能維持や回復のためはもちろん、法令によって点検が義務付けられた機器のメンテナンスを代行いたします。

  • 1. 性能の維持・回復

    ヒュームフードやスクラバー・ファンは性能の維持や 回復のため定期点検・メンテナンスが必要です。

  • 2. コンプライアンス

    局所排気装置、プッシュプル型換気装置及びスクラバー等については、法令で1年以内ごとに1回、定期自主検査を実施し、その結果を記録・保管しておくことが義務付けられています。

参考:定期自主点検関係法令

  • ● 労働安全衛生法 第45条、同施行令第15条
  • ● 特化化学物質障害予防規則 第30条
  • ● 有機溶剤中毒予防規則 第20条
  • ● 粉じん障害防止規則 第17条

アズワンが「一括」で対応を承ります!

OUR SERVICE

定期自主検査の代行 & メンテナンス

点検項目(ヒュームフード・ドラフトチャンバー)
  • ● 風速測定
  • ● 内外装の点検
  • ● 電流値測定
  • ● 配電BOX等の点検
  • ● 可動部の点検
  • ● 配管などの点検
  • ● 操作パネル動作点検
点検項目(ヒュームフード・ドラフトチャンバー)
点検およびメンテナンス項目(ファン)
  • ● Vベルトの点検・交換
  • ● 異音の確認
  • ● グリスアップ
点検およびメンテナンス項目(ファン)

スクラバー洗浄、部品交換、点検

湿式スクラバーのメンテナンス項目
  • ● 洗浄塔内の洗浄
  • ● 充填剤の洗浄
  • ● 循環水の交換
  • ● ミスとセパレーターの洗浄
  • ● シャワーノズルの洗浄
  • ● 沈殿物の除去
  • ● 水槽の洗浄
  • ● 電装部の点検
  • ● 本体および周辺の点検
  • ● 各計器の点検
湿式スクラバーのメンテナンス項目
乾式スクラバーのメンテナンス項目
  • ● 活性炭交換
  • ● プレフィルタ交換
乾式スクラバーのメンテナンス項目

バイオハザード対策用クラスII キャビネットメンテナンス

バイオハザード対策用クラスⅡキャビネットには定期メンテナンスが必要です。
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の改正により、1~3種病原体使用施設は1年に1回以上、
4種病原体使用施設は定期的に点検を行うことが義務化されました。

法律で要求される定期点検もアズワンにお任せください。

メンテナンス一例
  • ● 除染(ホルマリンガス・二酸化塩素ガス)
  • ● フィルター交換
  • ● 各種修理
  • ● 性能検査・調整
  • ● 報告書作成(GMP・GLP対応)
メンテナンス一例

二酸化塩素 除染サービス(NSF/ANSI49および JIS K3800掲載)

平成20年の特定化学物質障害予防規則(特化則)改定移行、ホルムアルデヒドガスの発がん性が指摘され、
安全キャビネット点検を行う上でのホルマリン除染工程も大きな課題となっていました。
しかし、二酸化塩素による除染が、その問題を解決します。

メリット1安全性

ホルマリン除染では、発がん性や残留性など安全性に問題がありました。 しかし二酸化塩素は発がん性物質ではありません。 また紫外線等により容易に分解されますので、除染作業後の残留毒性の心配が少ない 安全性の高い除染方法です。

メリット2除染時間の短縮

ホルマリン除染では除染時間に12時間以上かかり、点検作業を含めると最低2日間必要です。 二酸化塩素除染では除染時間はわずか1時間ですので、1日で点検作業を終了することも可能となりました。
(実験台数によっては2日以上かかる場合もあります)

二酸化塩素 除染サービス(NSF/ANSI49および JIS K3800掲載)

バイオハザード対策用クラスⅡキャビネットを正しく導入・運用・維持するために

平成20年の特定化学物質障害予防規則(特化則)改定移行、ホルムアルデヒドガスの発がん性が指摘され、
安全キャビネット点検を行う上でのホルマリン除染工程も大きな課題となっていました。
しかし、二酸化塩素による除染が、その問題を解決します。

項目 関係法令 本体の設置に関する要求事項 定期点検の実施に関する要求事項
法律 カルタヘナ法
「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」
(平成16年2月1日)
P2以上にて必要
(エアロゾル発生時)
記載なし
改正感染症法
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」
(平成19年6月1日)
必要
(クラスⅡ以上)
必須
(1~3種は年1回、4種は定期的)
規格 JIS K3800:2009
日本工業規格
キャビネットに関する規格のため、記載なし。 1年に1回
(腐食性物質を取り扱う場合は1年に2回)
指針 注射剤・抗がん剤無菌調整ガイドライン
「社団法人日本病院薬剤師会:2008年」
必要
(B2がのぞましい)
半年に1回

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